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FD委員会概要FD関連規程

上智大学自己点検・評価委員会規程

制定
1997年(平成7年)4月1日
改正
平成8年7月1日
平成10年4月1日
平成14年4月1日
平成14年10月1日
平成17年7月1日
平成24年4月25日
平成26年4月1日
平成30年3月1日
2022年(令和4年)1月1日

(目的)

第1条
この規程は、上智大学自己点検・評価規程第4条に定める自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)の任務、構成、運営等について定める。

(任務)

第2条
委員会は、自己点検・評価を実施するために、次の各号について基本計画を策定する。
  • (1) 自己点検・評価の実施組織等の体制
  • (2) 自己点検・評価の体系(視点・分野・項目)の設定
  • (3) 自己点検・評価の重点実施分野の設定
  • (4) 自己点検・評価結果の取り扱い
  • (5) その他必要と認めた事項
  • 2 委員会は、前項の基本計画に基づき、上智大学自己点検・評価規程第3条に定める各機関が実施した自己点検・評価の結果を検証する。
  • 3 委員会は、自己点検・評価の実施体制、実施方法、評価結果の活用等について定期的に見直しを行い、自己点検・評価制度の改善に努める。

(構成)

第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
  • (1) 学長が指名する理事 若干名
  • (2) 副学長
  • (3) 学部長
  • (4) 研究科委員長
  • (5) 法科大学院長(法学研究科法曹養成専攻主任)
  • (6) 基盤教育センター長
  • (7) 言語教育研究センター長
  • (8) グローバル教育センター長
  • (9) 課程センター長
  • (10) 局長
  • (11) その他学長が委嘱する者 若干名
  • 2 学生総務担当副学長が委員長(以下「委員会委員長」という。)を務めるものとする。

(協議事項)

第4条
委員会は、次に掲げる事項を協議する。
  • (1) 第2条に定める任務に関する事項
  • (2) その他、委員会委員長が必要と認める事項

(小委員会)

第5条
委員会は、第2条に定める任務を円滑かつ着実に遂行するために、自己点検・評価基本計画策定小委員会(以下「策定小委員会」という。)及び自己点検・評価実施小委員会(以下「実施小委員会」という。)を設置する。
  • 2 委員会は、前項の小委員会の他、必要に応じて小委員会を設置することができる。この場合において、小委員会委員長は委員会委員長が指名する。
  • 3 小委員会委員長は、他の小委員会委員長と兼任することができる。
  • 4 委員会委員長は、必要に応じて外部有識者を小委員会委員とすることができる。
  • 5 小委員会は、必要に応じて分科会を設置することができる。

(策定小委員会の任務)

第6条
策定小委員会は、次の各号に係わる具体的な自己点検・評価の基本計画の策定案を作成する。
  • (1) 自己点検・評価の実施に係る組織・体制等、策定案の検討
  • (2) 自己点検・評価の実施に係る体系(視点、項目、細目等)及び重点実施分野等、策定案の検討
  • (3) 自己点検・評価に係るスケジュールの検討
  • (4) 次の内容に関して、自己点検・評価の実施要領案を作成する。
  • (ア) 全学的に共通する自己点検・評価の視点・項目の設定
  • (イ) 個別自己点検・評価組織(以下「個別評価組織」という。)において自己点検・評価を実施するために必要な細目の決定
  • (ウ) 自己点検・評価の実施スケジュールの明示

(策定小委員会の構成)

第7条
策定小委員会は、第3条に定める委員会から委員会委員長が指名した委員をもって構成する。
  • 2 策定小委員会に小委員会委員長を置き、委員会委員長がこれを指名する。
  • 3 小委員会委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。

(実施小委員会の任務)

第8条
実施小委員会は、第6条第1項第4項により策定小委員会で作成され委員会において定められた実施要領に基づき、具体的な自己点検・評価の実施及び検証を行う。
  • 2 実施小委員会は、円滑に自己点検・評価が実施されるために、各個別評価組織間の調整を行う。
  • 3 実施小委員会は、各個別評価組織において実施した点検・評価結果を集約し、全学的な視点による総合的かつ体系的な点検・評価を加えた全学自己点検・評価報告書を作成し、委員会に提出する。

(実施小委員会の横成)

第9条
実施小委員会は、次の委員をもって構成する。
  • (1) 副学長
  • (2) 上智大学自己点検・評価規程第3条に定める、次の個別評価組織の長
    ア 学部
    イ 研究科
    ウ 法科大学院(法学研究科法曹養成専攻)
    エ 基盤教育センター
    オ 言語教育研究センター
    カ グローバル教育センター
    キ 研究機構
    ク その他、委員会委員長が必要と認める組織
  • (3) 委員会委員長が委嘱する事務部局の長
  • 2 実施小委員会に小委員会委員長を置き、委員会委員長がこれを指名する。
  • 3 小委員会委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。

(事務局)

第10条
委員会の事務局は、総務局経営企画グループが担当する。

(規程の改廃)

第11条
この規程の改廃は、委員会の意見を徴した上で、学院の定める手続による。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、1996年(平成8年)7月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、1998年(平成10年)4月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、2002年(平成14年)4月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、2002年(平成14年)10月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、2005年(平成17年)7月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、2012年(平成24年)4月25日から改正、施行する。
附 則
この規程は、2014年(平成26年)4月1日から改正、施行する。
附 則
この規程は、2018年(平成30年)3月1日から改正、施行し、2018年(平成30年)1月1日から適用する。
附 則
この規程は、2022年(令和4年)1月1日から改正、施行し、2021年(令和3年)5月1日から適用する。