上智大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程
制定 平成18年9月1日
改正 平成20年4月1日 平成25年4月1日 平成26年4月1日
(目的) |
第1条 |
この規程は、上智大学学則第3条第4項及び上智大学自己点検・評価委員会規程第4条第2項に基づき設置される、ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下、「委員会」という。)の構成、役割、運営等について定める。 |
(構成) |
第2条 |
委員会は、次に掲げる委員をもつて構成する。 |
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(1) 委員長 学務担当副学長
(2) 副委員長
(3) 各学部教授会選出の委員 各1名 計9名
(4) 大学院委員会の選出する委員 2名
(5) 学事センター長
(6) 学事センター長補佐
(7) 学長が委嘱する委員 若干名 |
2 |
前項第2号の副委員長は前項第3号から第7号までに定める委員の中から学長が任命する。 |
3 |
委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
(役割) |
第3条 |
委員会は、全学のファカルティ・ディベロップメント(以下、「FD」という。)活動が持続的に実行されるよう、次の事項について審議するとともに、各年度におけるFD活動の推進機能を併せもつものとする。 |
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(1) FD活動の企画立案
(2) FD活動の実施計画の立案
(3) FD活動の評価
(4) FD活動に関する情報の収集と提供
(5) その他、学長の諮問する事項 |
(会議) |
第4条 |
委員会は、少なくとも毎月1回会議を開く。ただし、8月及び2月は開かないことができる。 |
2 |
委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 |
3 |
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。 |
4 |
委員長は、必要と認めた場合、委員以外の者を出席させることができる。 |
5 |
委員会は、委員の過半数をもつて成立し、審議事項の決裁には出席委員の過半数の賛成を必要とする。 |
(事務局) |
第5条 |
委員会の事務局は、学事局学事センターが担当する。 |
(規程の改廃) |
第6条 |
この規程の改廃は、委員会の議を経て、学院の定める手続きによる。 |
附 則 |
1 |
この規程は、2006年(平成18年)9月1日から施行する。 |
2 |
この規程は、施行後2年以内に見直しを行うものとする。 |
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附 則 |
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この規程は、2008年(平成20年)4月1日から改正、施行する。 この規程は、2013年(平成25年)4月1日から改正、施行する。 この規程は、2014年(平成26年)4月1日から改正、施行する。 |
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