FD委員会概要FD関連規程
上智大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程
- 制定
- 平成18年9月1日
- 改正
- 平成20年4月1日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成27年4月1日
平成31年4月1日
令和4年4月1日
2024年(令和6年)4月1日
(目的)
- 第1条
- この規程は、上智大学学則第3条第6項及び上智大学における教育研究の質保証に関する規程第5条第2項に基づき設置される、ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)の構成、役割、運営等について定める。
(構成)
- 第2条
- 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
- (1) 委員長 学務担当副学長
- (2) 副委員長
- (3) 各学部教授会選出の委員 各1名 計9名
- (4) 大学院委員会の選出する委員 2名
- (5) 学事センター長
- (6) 基盤教育センター長
- (7) 学長が委嘱する委員 若干名
- 2 前項第2号の副委員長は前項第3号から第7号までに定める委員の中から学長が任命する。
- 3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役割)
- 第3条
- 委員会は、全学のファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)活動が持続的に実行されるよう、学長が次の各号に掲げる事項について決定するにあたり、意見を述べるとともに、各年度におけるFD活動の推進機能を併せもつものとする。
- (1) FD活動の企画立案
- (2) FD活動の実施計画の立案
- (3) FD活動の評価
- (4) FD活動に関する情報の収集及び提供
- (5) その他、学長の諮問する事項
(会議)
- 第4条
- 委員会は、少なくとも毎月1回会議を開く。ただし、8月及び2月は開かないことができる。
- 2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
- 3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を行う。
- 4 委員長は、必要と認めた場合、委員以外の者を出席させることができる。
- 5 委員会は、委員の過半数をもって成立し、委員会が意見を述べるにあたっては、出席委員の過半数の同意を必要とする。
(ワーキンググループ)
- 第5条
- 委員会は、必要に応じて上智大学(以下「本学」という。)のFDに関する個別事項を検討するワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。
- 2 WGには、必要に応じて委員会の構成員以外の本学教員も構成員として加えることができる。
(事務局)
- 第6条
- 委員会の事務局は、学事局学事センターが担当する。
(規程の改廃)
- 第7条
- この規程の改廃は、本学院の定める手続きによる。
- 附 則
- 1 この規程は、2006年(平成18年)9月1日から施行する。
2 この規程は、施行後2年以内に見直しを行うものとする。 - 附 則
- この規程は、2008年(平成20年)4月1日から改正、施行する。
- 附 則
- この規程は、2013年(平成25年)4月1日から改正、施行する。
- 附 則
- この規程は、2014年(平成26年)4月1日から改正、施行する。
- 附 則
- この規程は、2015年(平成27年)4月1日から改正、施行する。
- 附 則
- この規程は、2019年(平成31年)4月1日から改正、施行する。
- 附 則
- この規程は、2022年(令和4年)4月1日から改正、施行する
- 附 則
- この規程は、2024年(令和6年)4月1日から改正、施行する